条文くん法令検索 AIに質問する

国債証券の分割の一部停止等に関する省令 第二条 (登録金額の制限)

昭和二十七年大蔵省令第三十七号府省令
(登録金額の制限)

第二条

当分の間、国債規則第二十五条第三十七条第二項第三十八条第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が千円以上で、且つ、千円に分割することができるものに限る。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債証券の分割の一部停止等に関する省令第二条(登録金額の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(分割の一部停止) 国債証券の分割の一部停止等に関する省令 目次 第三条(除却の場合の額面金額の制限) →