条文くん法令検索 AIに質問する

国債規則 第二十五条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第二十五条

国債登録簿ノ登録金額ハ当該国債証券ニ於ケル額面金額ニ相当スルモノ又ハ額面金額ニ分割スルコトヲ得ヘキモノニ限ル

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債規則第二十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条 国債規則 目次 第二十六条 →