条文くん法令検索 AIに質問する

国債証券の分割の一部停止等に関する省令 第一条 (分割の一部停止)

昭和二十七年大蔵省令第三十七号府省令
(分割の一部停止)

第一条

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債証券の分割の一部停止等に関する省令第一条(分割の一部停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国債証券の分割の一部停止等に関する省令 目次 第二条(登録金額の制限) →