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国債規則 第十五条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十五条

無記名国債証券ノ所有者又ハ所持人ハ額面金額ノ種類ニ従ヒ無記名国債証券ノ分割又ハ併合ヲ請求スルコトヲ得但シ国債ノ名称、無記名国債証券ノ記号、利札ノ金額又ハ償還期限ノ異ナルモノニ付テハ併合ヲ請求スルコトヲ得ス

2前項ノ請求ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ

  1. 国債ノ名称
  2. 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
  3. 原国債証券ノ記号
  4. 代国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
  5. 請求ノ年月日
  6. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

3前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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