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国債規則 第十六条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十六条

国債証券ノ附属利札尽了シタルトキハ之ト引換ニ次期以降ノ利札ヲ附シタル国債証券ヲ交付ス但シ次期以降ノ利札ヲ継足交付スルコトアルヘシ

2前項ノ規定ニ依リ国債証券ノ交付又ハ利札ノ継足ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称
  2. 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
  3. 無記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号及番号
  4. 請求ノ年月日
  5. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

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