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国債規則 第十七条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十七条

記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ発見ノトキ亦之ニ準ス

  1. 国債ノ名称
  2. 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
  3. 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
  4. 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
  5. 記名国債証券ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ附属利札面ニ記載スル利子支払期、記名ノ利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ其ノ利札面ニ記載スル利子支払期
  6. 記名国債証券ノ記名
  7. 届出ノ年月日
  8. 届出人ノ氏名又ハ名称及住所

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