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国債規則 第十八条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十八条

記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ因リ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第一号乃至第七号ノ事項、請求ノ年月日及請求者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

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