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国債規則 第十四条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十四条

汚染又ハ毀損シタル無記名利札附国債証券ノ引換ヲ請求スル場合ニ於テ該国債証券ノ附属利札中欠缺セルモノアルトキハ其ノ欠缺利札ノ金額ニ相当スル現金ヲ取扱店ニ納付スヘシ

2前項ノ欠缺利札ノ所持人ハ其ノ利札ヲ提供シテ納付金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得

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