条文くん法令検索 AIに質問する

国債規則 第二十八条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第二十八条

無記名国債証券ノ所持人国債登録ヲ請求セムトスルトキハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称
  2. 無記名国債証券ノ記号、額面金額ノ種類及枚数
  3. 登録金額
  4. 登録スヘキ記名
  5. 元利金ノ支払場所
  6. 請求ノ年月日
  7. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ

2第十四条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債規則第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条 国債規則 目次 第二十九条 →