条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第七条 (国債の登録)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(国債の登録)

第七条

機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第七条(国債の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(軽微な変更) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 目次 第八条(特別負担金額の設定基準) →