(国債の登録) 第七条 機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗