(特別負担金額の設定基準) 第八条 法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一認定事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。二収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものであること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗