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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第八条 (特別負担金額の設定基準)

平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(特別負担金額の設定基準)

第八条

第五十二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 認定事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
  2. 収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものであること。

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