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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第九条 (検査職員の身分証明書)
平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号
府省令
(検査職員の身分証明書)
第九条
法
第六十五条第一項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第65条
別記様式
(e-Gov)
← 第八条(特別負担金額の設定基準)
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