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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十二条

平成二十三年法律第九十四号法律

第五十二条

認定事業者が、当該認定に係る特別期間内にその全部又は一部が含まれる機構の事業年度について納付すべき負担金の額は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に特別負担金額(認定事業者に追加的に負担させることが相当な額として機構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)を加算した額とする。

2特別負担金額は、認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。

3機構は、特別負担金額を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可に係る特別負担金額を認定事業者に通知しなければならない。

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