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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十三条 (相談及び情報提供等)

平成二十三年法律第九十四号法律
(相談及び情報提供等)

第五十三条

機構は、原子力事業者に対する資金援助を行った場合には、当該原子力事業者に係る原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。この場合において、機構は、当該業務を第三者に委託することができる。

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