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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十四条 (資産の買取り)

平成二十三年法律第九十四号法律
(資産の買取り)

第五十四条

機構は、資金援助を受けた原子力事業者からの申込みに基づき、当該資金援助に係る原子力損害の賠償の履行に充てるための資金の確保に資するため、当該原子力事業者の保有する資産の買取りを行うことができる。

2機構は、前項の資産の買取りの申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

3第四十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

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