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原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第六条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

平成二十三年財務省令第五十八号府省令
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第六条

政府は、機構から原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第七条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

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