条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第五条 (償還の手続)

平成二十三年財務省令第五十八号府省令
(償還の手続)

第五条

政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第五条(償還の手続)について教えてください」と聞く
← 第四条(額面金額) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 目次 第六条(一部の償還の請求を受けた場合の措置) →