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原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第四条 (額面金額)

平成二十三年財務省令第五十八号府省令
(額面金額)

第四条

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

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