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信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第一条 (対象となる登録)

平成十三年内閣府・財務省令第二号府省令
(対象となる登録)

第一条

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録とする。

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(施行期日)
附則

この命令は、預金保険法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

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