条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第三十条 (信託の公示の特例)

平成十六年法律第百五十四号法律
(信託の公示の特例)

第三十条

信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第三条の移転の登録その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第十四条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第三十条(信託の公示の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(費用等の償還又は前払の範囲等の説明) 信託業法 目次 第三十一条(信託財産に係る債務の相殺) →