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明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第三条

明治三十九年法律第三十四号法律

第三条

登録国債ヲ移転シ又ハ登録国債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

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