(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)
第三条
信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。