条文くん法令検索 AIに質問する

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第三条 (信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

平成十三年内閣府・財務省令第二号府省令
(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

第三条

信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(信託の登録とみなすことに支障とならない他の登録)

法附則第十一条第二項第二号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、国債に関する法律第三条に規定する移転の登録及び同法第四条に規定する登録国債の登録除却以外の登録とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第三条(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(信託財産である旨を明示する方法) 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 目次 第四条(信託財産であることを明示する方法) →