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信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第二条 (信託財産である旨を明示する方法)

平成十三年内閣府・財務省令第二号府省令
(信託財産である旨を明示する方法)

第二条

信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。

  1. 信託口
  2. 年金基金投資口
  3. 年金特金口
  4. 課税口
  5. 非課税口
  6. 非課税法人口
  7. 指定金融機関口

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(経過措置の対象となる登録)
附則

銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第九条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、第一条に規定する登録とする。

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