(信託財産である旨を明示する方法)
第二条
信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。
- 一信託口
- 二年金基金投資口
- 三年金特金口
- 四課税口
- 五非課税口
- 六非課税法人口
- 七指定金融機関口