(信託財産であることを明示する方法)
第四条
法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第二条に規定する方法により行うものとする。
法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第二条に規定する方法により行うものとする。