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信託業法 第二十九条の三 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明)

平成十六年法律第百五十四号法律
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)

第二十九条の三

信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。

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