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信託業法 第三十一条 (信託財産に係る債務の相殺)

平成十六年法律第百五十四号法律
(信託財産に係る債務の相殺)

第三十一条

信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。

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(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四号新信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。

2第四号新信託業法第二十六条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に第四号新信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧信託業法第二十六条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。

3第四号新信託業法第二十七条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(第四号新信託業法第二十七条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧信託業法第二十七条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。

4第四号新信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する第四号新信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をする場合における第四号新信託業法第二十九条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の計算期間において第四号旧信託業法第二十九条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をした場合における第四号旧信託業法第二十九条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。

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