(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第四号新信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2第四号新信託業法第二十六条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に第四号新信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧信託業法第二十六条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3第四号新信託業法第二十七条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(第四号新信託業法第二十七条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧信託業法第二十七条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4第四号新信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する第四号新信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をする場合における第四号新信託業法第二十九条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の計算期間において第四号旧信託業法第二十九条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をした場合における第四号旧信託業法第二十九条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。