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国債規則 第二十九条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第二十九条

前二条ノ規定ニ依リ国債登録ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ各共有者ノ持分相均シカラサルトキハ其ノ国債登録ノ請求書ニ各持分ノ金額及氏名ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ

2前項ノ場合ニ於テハ第二十六条第二項ノ共有人名簿ニ其ノ持分金額ヲ記載ス

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