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国債規則 第十三条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第十三条

国債証券カ汚染又ハ毀損シタルトキハ其ノ所有者又ハ所持人ハ之カ引換ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称
  2. 国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
  3. 無記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号及番号
  4. 請求ノ年月日
  5. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

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