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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 第一条 (総則)

平成二年大蔵省令第二十号府省令
(総則)

第一条

国債の登録手続を電子情報処理組織を使用して処理する場合における当該手続に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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