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社債、株式等の振替に関する法律 第百十二条
平成十三年法律第七十五号
法律
第百十二条
振替国債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
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第19条
第92条
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社債、株式等の振替に関する法律 目次
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