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社債、株式等の振替に関する法律 第百十一条 (国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)

平成十三年法律第七十五号法律
(国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)

第百十一条

国が第百五条第一項第百六条第一項第百九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。

2前項の場合において、振替国債の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

3国は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百五条第二項第一号第百六条第二項第一号第百九条第三項第一号若しくは第二号又は前条第三項第一号若しくは第二号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

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