(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百五条
第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
- 一
- 二
2第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
- 一前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
- 二前号に掲げるもののほか、第百三条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務