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社債、株式等の振替に関する法律 第百四条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

平成十三年法律第七十五号法律
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)

第百四条

前条第一項に規定する場合において、第一号の合計額が第二号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第一号の合計額から第二号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。

  1. 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
  2. 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額

2前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。

  1. 前項第一号に規定する金額
  2. 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額

3第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。

4口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該免除の意思表示をした旨
  2. 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額

5前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。

  1. 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
  2. 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録

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