条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第五十八条 (受託者への通知等)

平成十三年法律第七十五号法律
(受託者への通知等)

第五十八条

振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

  1. 第九十二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 八の二
    第百二十七条の五第二項同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項第百二十七条の九第一項第百二十七条の十第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項
  3. 十一
  4. 十二
  5. 十三
  6. 十四
  7. 十五
  8. 十六
  9. 十七
  10. 十八
  11. 十九
  12. 二十
  13. 二十一
  14. 二十二
  15. 二十三
  16. 二十四
  17. 二十五
  18. 二十六
  19. 二十七
  20. 二十八
  21. 二十九
  22. 三十
  23. 三十一
  24. 三十二
  25. 三十三
    第二百条第三項同条第四項第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
  26. 三十四
    第二百一条第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
  27. 三十五
  28. 三十六
  29. 三十七
  30. 三十八
  31. 三十九
  32. 四十
  33. 四十一
    第二百四十一条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)
  34. 四十二
    第二百四十二条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)
  35. 四十三

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第五十八条(受託者への通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(認可) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第五十九条(公告) →