条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の十五 (記載又は記録の変更手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(記載又は記録の変更手続)

第百二十七条の十五

振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十七条の四第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十七条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の十五(記載又は記録の変更手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条の十四(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第百二十七条の十六(振替受益権の譲渡) →