(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百二十七条の四
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
- 一当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
- 二当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一加入者の氏名又は名称及び住所
- 二発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
- 三銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
- 四加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数
- 五加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
- 六第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
- 七その他政令で定める事項
4振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二銘柄ごとの数
- 三その他政令で定める事項
5振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 一銘柄
- 二銘柄ごとの数
- 三その他政令で定める事項
6振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。