条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の三 (受益証券の不発行)

平成十三年法律第七十五号法律
(受益証券の不発行)

第百二十七条の三

振替受益権については、受益証券を発行することができない。

2振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。

3前項の受益証券は、無記名式とする。

e-Gov法令検索で第百二十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の三(受益証券の不発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条の二(権利の帰属) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第百二十七条の四(振替口座簿の記載又は記録事項) →