(権利の帰属)
第百二十七条の二
受益証券発行信託の受益権(信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2発行者が、その受益権について第十三条第一項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
受益証券発行信託の受益権(信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2発行者が、その受益権について第十三条第一項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。