(振替口座簿の記載又は記録事項) 第二十七条の二 法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗