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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十七条の二 (振替口座簿の記載又は記録事項)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替口座簿の記載又は記録事項)

第二十七条の二

第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

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