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社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成十四年政令第三百六十二号
政令
· 条文 103 件 ·
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条文一覧
第一条
(最低資本金の額)
第二条
(連帯保証の対象から除かれる加入者)
第三条
(受益者への支払に係る公告事項)
第四条
(届出期間の変更事由)
第五条
(受益者への支払の限度額)
第六条
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
第七条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第八条
(信託の記載又は記録の申請)
第九条
(代位による申請)
第十条
(同時申請)
第十一条
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第十二条
(同時申請)
第十三条
(受託者の変更)
第十四条
(振替社債の内容の提供)
第十五条
(国債に関する社債に係る規定の準用)
第十六条
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第十七条
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第十八条
(投資法人債について準用する法の規定の読替え)
第十九条
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第二十条
(相互会社の社債について準用する法の規定の読替え)
第二十一条
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第二十二条
(特定社債について準用する法の規定の読替え)
第二十三条
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第二十四条
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第二十五条
(貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第二十六条
(特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第二十七条
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第二十七条の二
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第二十七条の三
(振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第二十七条の四
(振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第二十七条の五
(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第二十七条の六
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第二十七条の七
(振替受益権信託の記載又は記録の申請)
第二十七条の八
(代位による申請)
第二十七条の九
(同時申請)
第二十七条の十
(振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)
第二十七条の十一
(同時申請)
第二十七条の十二
(受託者の変更)
第二十八条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第二十九条
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第三十条
(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第三十一条
(振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第三十二条
(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
第三十三条
(信託の記載又は記録の申請)
第三十四条
(代位による申請)
第三十五条
(同時申請)
第三十六条
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第三十七条
(同時申請)
第三十八条
(受託者の変更)
第三十九条
(総株主通知)
第四十条
(少数株主権等の行使期間)
第四十一条
(振替株式の内容の提供)
第四十二条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第四十三条
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第四十四条
(信託の記載又は記録の申請)
第四十五条
(代位による申請)
第四十六条
(同時申請)
第四十七条
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第四十八条
(同時申請)
第四十九条
(受託者の変更)
第五十条
(振替新株予約権の内容の提供)
第五十一条
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第五十二条
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第五十三条
(信託の記載又は記録の申請)
第五十四条
(代位による申請)
第五十五条
(同時申請)
第五十六条
(信託の記載又は記録の抹消の申請)
第五十七条
(同時申請)
第五十八条
(受託者の変更)
第五十九条
(振替新株予約権付社債の内容の提供)
第六十条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第六十一条
(投資口について準用する法の規定の読替え)
第六十二条
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第六十三条
(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)
第六十四条
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第六十四条の二
(特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え)
第六十五条
(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)
第六十五条の二
(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)
第六十五条の三
(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
第六十五条の四
(適用除外)
第六十五条の五
(日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)
第六十五条の六
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第六十六条
(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第六十七条
(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第六十八条
(特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)
第六十九条
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第七十条
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え)
第七十一条
(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第七十二条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第七十三条
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第七十四条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第七十五条
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)
第七十六条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え)
第七十七条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)
第七十八条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)
第七十九条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)
第八十条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第八十一条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第八十二条
(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第八十三条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第八十四条
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第八十五条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第八十六条
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)