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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四十三条 (新規記載又は記録手続における通知事項)
平成十四年政令第三百六十二号
政令
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第四十三条
法
第百六十六条第一項第八号
に規定する政令で定める事項は、
前条第二号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第166条
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