(振替口座簿の記載又は記録事項) 第四十二条 法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗