条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四十二条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替口座簿の記載又は記録事項)

第四十二条

第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
  2. 第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第四十二条(振替口座簿の記載又は記録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(振替株式の内容の提供) 社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第四十三条(新規記載又は記録手続における通知事項) →