(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第六十六条
第四十二条(第二号を除く。)の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第四十四条から第四十九条までの規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。