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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五十条 (振替新株予約権の内容の提供)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替新株予約権の内容の提供)

第五十条

第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第百六十六条第一項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第九号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

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