(振替口座簿の記載又は記録事項) 第五十一条 法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一振替新株予約権付社債(法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗