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社債、株式等の振替に関する法律 第百九十一条

平成十三年法律第七十五号法律

第百九十一条

第百六十六条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第九号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

2前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権の発行者の負担とする。

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