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社債、株式等の振替に関する法律 第百九十条 (適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(適用除外)

第百九十条

振替新株予約権については、会社法第二百五十七条第一項第二百五十九条第一項第二百六十条第一項及び第二項、第二百六十八条第一項第二百六十九条第一項第二百七十条第一項から第三項まで並びに第二百七十二条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

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