条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第二百七十条 (新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

平成十七年法律第八十六号法律
(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第二百七十条

前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第二百七十条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六十九条(新株予約権原簿の記載等) 会社法 目次 第二百七十一条(登録新株予約権質権者に対する通知等) →