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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第三十二条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

第三十二条

第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

  1. 第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録
  2. 第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録
  3. 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
  4. 第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
  5. 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
  6. 第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
  7. 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
  8. 第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

2第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

  1. すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
  2. 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

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