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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(投資口に関する株式に係る規定の準用)

第六十条

第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十一条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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